少額でも法的に解決できる
貸したお金、受け取れなかった代金、返ってこない保証金のように金額が大きくない争いは、弁護士に頼むほどでもなく、かといって諦めるのも悔しいものです。韓国の裁判所には、こうした争いのために通常の訴訟より簡単で費用の少ない手続きが用意されています。代表的なものが支払命令、民事調停、少額事件の審判です。どの金額までを少額事件として扱うか、印紙代や送達料がいくらかは変わることがあるので、大法院の電子訴訟サイトや裁判所の民願室の公式案内を確認してください。
お金の問題が話し合いで解決しないときに韓国で使える支払命令、民事調停、少額事件の違いと選び方をまとめました。
貸したお金、受け取れなかった代金、返ってこない保証金のように金額が大きくない争いは、弁護士に頼むほどでもなく、かといって諦めるのも悔しいものです。韓国の裁判所には、こうした争いのために通常の訴訟より簡単で費用の少ない手続きが用意されています。代表的なものが支払命令、民事調停、少額事件の審判です。どの金額までを少額事件として扱うか、印紙代や送達料がいくらかは変わることがあるので、大法院の電子訴訟サイトや裁判所の民願室の公式案内を確認してください。
裁判所の手続きを使う前に、相手に正式に要求し、証拠をそろえておくのが先です。多くの争いはこの段階で終わり、終わらなくても、ここで集めた資料がそのまま裁判所に出す書類の根拠になります。特に相手の正確な名前と住所は裁判所の書類を送るのに必要なので、前もって確保しておきましょう。
支払命令は、裁判所が申立書と資料を確認して、相手にお金を支払うよう命じる手続きです。原則として双方が法廷に出向かず書類で進むので、早くて簡単です。相手が決められた期間内に異議を出さなければ支払命令が確定し、判決と同じように強制執行の根拠になります。逆に相手が異議を出すと通常の訴訟に移るため、相手が借りた事実そのものは認めながら払わずに粘っている場合に特に向いています。
民事調停は、裁判所の調停担当者が双方の話を聞いて合意案を探してくれる手続きです。分割で返すことにしたり一部を減額したりと、柔軟にまとめられるのが利点です。調停が成立すれば、その内容は法的に重みのある結果となり、相手が守らなければ強制執行の根拠として使えます。関係を完全には断ちたくない場合や、相手にすぐ払う余裕がない場合に検討する価値があります。
相手が借りたことはないとか、もう返したと主張するなど、事実関係に争いがあるなら訴訟で判断を受ける必要があります。一定の金額以下の事件は少額事件に分類され、通常の訴訟より簡単な方法で進みます。本人が自分で訴訟をすることも珍しくなく、電子訴訟で書類を出し、進み具合を確認することもできます。裁判官が判断する根拠は結局のところ証拠なので、前の段階で集めた資料の質が結果を大きく左右します。
手続きの選び方は、相手が事実を認めているか、話し合いの余地があるかで変わります。以下は一般的な出発点にすぎず、実際には事案によって別の選択がよい場合もあります。
判決や確定した支払命令を得ても、相手が自分から払わなければお金がひとりでに入ってくるわけではありません。その場合は、相手の預金や給料、財産に対して強制執行を申し立てる別の手続きが必要です。相手にまったく財産がなければ回収が難しいことも、現実的に考えておく必要があります。だからこそ手続きを始める前に、相手の状況とかかる時間・費用をあわせて検討するのがよいでしょう。相手の財産を前もって知るのが難しければ、勤め先や取引している銀行など、普段から知っている情報をメモしておくだけでも、後の執行の段階で役に立つことがあります。強制執行の具体的な方法と費用も、裁判所の公式案内で確認してください。
裁判所の民願室では書類の書き方の案内を受けられ、大韓法律救助公団では法律相談に加え、要件を満たせば訴訟の支援も受けられます。お金を請求する権利には消滅時効があり、長く放っておくと受け取る権利がなくなることがあります。期間は債権の種類によって異なるので、相談で必ず確認してください。この記事は法律相談ではありません。具体的な事案は、弁護士や大韓法律救助公団などの公的な法律相談機関に相談してください。
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